新居浜市地域商品券について

 
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市民の方へ

新居浜市地域商品券とは

<概要>

物価高騰による市内の個人消費への影響を緩和し、市内での消費活動を促進し、地域経済の活性化を図るため、新居浜市地域商品券を発行します。
※地域商品券は市内の取扱登録店舗でご利用いただけます。

<送付対象>

令和8年4月1日時点で新居浜市の住民基本台帳に登録されている方
(令和8年4月1日時点で住民票上の住所が新居浜市の方)

<利用期間>

令和8年6月1日(月)~令和8年10月31日(土)まで
 
地域商品券は、令和8年4月下旬から利用開始日までに各世帯の世帯主様宛に順次送付いたします。
※配送スケジュールの都合により、お届け日時が近隣の方と前後する場合がございます。ご了承ください。

利用方法

ご利用にあたって

  1. 新居浜市地域商品券は、新居浜市内の地域商品券取扱店舗で利用可能です。
  2. 地域商品券と現金の交換または売買はできません。
  3. 地域商品券額面以下の利用であってもお釣りはお支払いできません。また不足金は現金等でお支払いお願いいたします。
  4. 利用期間を過ぎた地域商品券はご利用いただけません。
  5. 地域商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、市はその責任を負いません。

地域商品券の利用対象にならないもの

  1. たばこ事業法(昭和59 年8 月10 日法律第68 号)第2 条第1 項第3 号に規定する製造たばこの購入
  2. 出資や金融商品、債務の支払い
  3. 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
  4. 電子マネーへの入金(チャージ)
  5. 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)
  6. 自らの事業上の取引(商品仕入れ等)
  7. 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業に関する支払い
  9. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  10. 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  11. 通信販売等の支払い
  12. その他地域商品券の発行趣旨にそぐわないもの

商品券受け取りに関するQ&A  

Q商品券の配布はどのような方法か?

  • 「ゆうパック」にて郵送いたします。(受け取り時にはサインが必要となります。) ご不在の場合には不在連絡票が投函されますので、不在連絡票に従って再配達予約または郵便局での受け取りをお願いします。

Q商品券の配布対象者はどうなっているのか?

  •  令和8年4月1日時点で新居浜市の住民基本台帳に登録されている方(住民票上の住所が新居浜市となっている方)です。世帯ごとに、世帯主様宛に郵送させていただきます。

Q配布期間はいつからいつまでか?

  • 令和8年4月20日(月)から5月22日(金)までの間にゆうパックにて郵送いたします。ただし、不在連絡票による再配達予約や郵便局受け取りの場合、お手元に届くのが5月23日以降になる場合がございますのでご了承ください。

Q4月2日以降に市外へ引っ越し、住民票を他市町村に移した。その場合は商品券を受け取ることはできるか?

  • お受け取りいただけます。 ただし、商品券は4月1日現在の住民票上の住所へ郵送されます。郵便物の転送手続きを行っている場合は新住所へ転送されます。転送手続きを行っていない場合は、6月1日(月)以降に商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)までお越しください。 ※世帯主様が別にいらっしゃる場合は、他の世帯員様と一緒に世帯主様宛にお送りします。

Q隣近所は届いているのに、うちにはまだ届かない。不在連絡票も届いていない。

  • 地区や世帯によって配布日時が前後する場合がございます。順次お送りいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

Q住民票上は新居浜市民だが、実際の居住地は他市町村である。その場合は商品券を受け取ることはできるか?

  • お受け取りいただけます。 ただし、商品券は住民票上の住所へ郵送されます。郵便物の転送手続きを行っている場合は現住所へ転送されます。転送手続きを行っていない場合は不在連絡票に従って郵便局でお受け取りいただくか、6月1日(月)以降に商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)でお受け取りください。 ※世帯主様が別にいらっしゃる場合は、他の世帯員様と一緒に世帯主様宛にお送りします。

Q4月2日以降に別住所に引っ越した。商品券を新住所に送ってほしい。

  • 対象者確認及び送付作業の都合上、4月1日現在の住民票上の住所に郵送いたします。郵便局にて新住所への転送手続きをしていただきますようお願いいたします。転送手続きを行っていない場合は、6月1日以降に商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)にお越しください。

Q入院その他事情により、本人の受け取りができないが、どうすればよいか?

  • 代理人様がお受け取りいただけますが、ご本人様の委任状が必要です。委任状はホームページからダウンロードもしくは商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)でお受け取りください。商品券受け取りの際には、委任状と受け取る方の身分証明書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)をご持参ください。LinkIcon委任状はこちらをクリック

Q配達期間に在宅しておらず、郵便局の保管期限内に受け取りできない場合はどうすればよいか?(不在連絡票記載の郵便局保管期限内に再配達や郵便局受け取りの手続を忘れてしまった。)

  • 6月1日(月)以降に商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)でお受け取りいただけます。受け取りの際には本人確認をいたしますので、身分証明書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)をご持参ください。

Q商品券事務局まで取りに行くことができない。再度郵送してほしい。

  • 限られた予算により郵送を行っております。そのため、再配達期間を過ぎた商品券を再度郵送することは致しかねます。大変申し訳ございませんが、商品券事務局(新居浜市一宮町二丁目4番8号 新居浜商工会館3階 電話:070-5816-7349)までお越しくださいますよう、御理解と御協力の程よろしくお願い申し上げます
商品券の利用に関するQ&A  

Q商品券はいつからいつまで使えるのか?

  • 令和8年6月1日(月)から令和8年10月31日(土)の期間でご使用いただけます。

Q商品券が使えないものはあるのか?

  • 以下のことには使用できません。 ・税金のお支払い ・借入している品代のお支払い ・商品券、プリペイドカード、切手、郵便はがき、印紙、たばこの購入 ・現金との引換など(※「地域商品券の利用対象とならないもの」1~12をご参照ください。)

Q期間が過ぎた地域商品券の返金はできますか?

  • 返金はできません。

Q未利用地域商品券の返金はできますか?

  • 地域商品券の返金はできません。

Q新居浜市以外のお店でも利用はできますか?

  • 利用できません。
  • 必ず取扱店舗一覧や店頭に掲示のポスター・ステッカーなどをご確認ください。

Q地域商品券を使えるお店を教えてください。

  • 新居浜市内の地域商品券取扱店舗に登録されたお店で利用できます。
  • 地域商品券を各世帯に郵送する際に「取扱店舗一覧」を同封いたします。また最新の取扱店舗一覧はホームページにてご確認ください。(随時更新)お店にはポスター・ステッカーの目印も掲示しています。

Q汚損した地域商品券の取り扱いはどのようになっていますか?

  • 次の条件を全て満たせれば利用可能です。
    • ・券面の面積が3 分の2 以上のもの
    • ・表面の偽造防止の特殊加工が残っているもの

Qつり銭は出ますか?

  • 出ません。

Q商品の代金が地域商品券の額面を超える場合も利用できますか?

  • 不足分については、現金・カード等でお支払いいただき利用できます。

Q地域商品券の盗難、紛失の際の補償はありますか?

  • 地域商品券の盗難・紛失・滅失等に対して、発行者(新居浜市)は責を負いません。また、いかなる場合でも地域商品券を新券と交換することはできません。